ドイツでフリーランスとして働いていると、納税はドイツにすることになります。
ところが、日本の会社から支払いをいただくと、その支払いはあらかじめ源泉徴収されてしまう場合が!!!
私のクライアント様、とても良心的なクライアント様ばかりで、源泉徴収引くまえに、
「ドイツの源泉徴収ってどーなってるの? どうしたらいい?」
って聞いてくれました。
これには、収入を得る側が用意する書類があるのです。
▼用意する書類
・租 税 条 約 に 関 す る 届 出
・特典条項に関する付表
・ドイツでの税金払ってるよ証明書
▼[提出方法]
対価の支払者ごとに届出書を正副2部作成して対価の支払者に提出し、
対価の支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。
ひとつめの
・租 税 条 約 に 関 す る 届 出ですが私の例を添付します。
日本国とドイツ連邦共和国 との間の租税条約第14 条第 1 項というところでとっても躓きました。
ドイツ⇔日本間で、フリーランスでWebコンサルタントをしている場合の書き方です。
詳しくは国税庁のひな型を使用して提出してください。
参照)租 税 条 約 に 関 す る 届 出 源泉所得税
・特典条項に関する付表
につきましては、個人の場合最初のAにひとつチェックを入れておしまい。
とここまでは日本の書式での記入です。
が ここから ドイツ側の書類が必要になります。
デュッセルドルフでは、Finanzamtが引っ越しして、現在Rath!とすこし、ゲトーなエリアに税務署があります。
そしてこちら物凄く営業時間が短いです。
SBahn Rath の駅を降りて、東出口を出てすぐの
こんな入り口のビルの一階です。
Finanzamt (フィナンツアムト )
自体はとっても新しく、午前中に行ったら、ガラガラでした。
こんな、紙を自分でとって、液晶に番号が表示されて、指定の部屋に入ります。
そして、
この、証明書、なんと無料でした。
なんだかビックリ
税務署は、どこの国も一番ちからが入っている感でした❤️