ドイツでフリーランスとして働く1

Masumi Hayashi-Mueller

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ドイツでフリーランスとして働いていると、納税はドイツにすることになります。
ところが、日本の会社から支払いをいただくと、その支払いはあらかじめ源泉徴収されてしまう場合が!!!

私のクライアント様、とても良心的なクライアント様ばかりで、源泉徴収引くまえに、

「ドイツの源泉徴収ってどーなってるの? どうしたらいい?」

って聞いてくれました。

これには、収入を得る側が用意する書類があるのです。

▼用意する書類
・租 税 条 約 に 関 す る 届 出
・特典条項に関する付表
・ドイツでの税金払ってるよ証明書
▼[提出方法]
対価の支払者ごとに届出書を正副2部作成して対価の支払者に提出し、
対価の支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。

ひとつめの
・租 税 条 約 に 関 す る 届 出ですが私の例を添付します。
日本国とドイツ連邦共和国 との間の租税条約第14 条第 1 項というところでとっても躓きました。

ドイツ⇔日本間で、フリーランスでWebコンサルタントをしている場合の書き方です。

租 税 条 約 に 関 す る 届 出

詳しくは国税庁のひな型を使用して提出してください。
参照)租 税 条 約 に 関 す る 届 出  源泉所得税

・特典条項に関する付表
につきましては、個人の場合最初のAにひとつチェックを入れておしまい。

参考)特典条項についての書式 国別

とここまでは日本の書式での記入です。

が ここから ドイツ側の書類が必要になります。

デュッセルドルフでは、Finanzamtが引っ越しして、現在Rath!とすこし、ゲトーなエリアに税務署があります。
そしてこちら物凄く営業時間が短いです。

SBahn Rath の駅を降りて、東出口を出てすぐの

こんな入り口のビルの一階です。

Finanzamt (フィナンツアムト )

自体はとっても新しく、午前中に行ったら、ガラガラでした。

こんな、紙を自分でとって、液晶に番号が表示されて、指定の部屋に入ります。

そして、

この、証明書、なんと無料でした。

なんだかビックリ

税務署は、どこの国も一番ちからが入っている感でした❤️